「お前なんか辞めちまえ!」はパワハラになる? 意外に知らない「パワハラの基礎知識」

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favicons?domain=biz-journal Business Journal 2018.01.14 UPDATE

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労働局に寄せられる「職場のいじめ・嫌がらせ」、つまり「パワハラ」の相談件数は年々増加している。平成20年度には3万件だった相談数は、平成28年度には7万件を超えた。  冗談交じりに「あれってパワハラだよね」と言えるうちはまだいいが、自身や上司の異動、転職などでパワハラが横行する環境に置かれる可能性は誰にでもあるだろう。そんなときに、自衛の手段や知識を持っていないと悲惨なことになる。

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柿崎真沙子

名古屋市立大学大学院医学研究科医療人育成学分野 講師 博士(障害科学)

 パワハラについての記事です。よくまとまっていると思います。しかし、一般的なパワハラの定義はあるものの、法律的には定義がないんですね。とはいえ、司法は判断を下すわけですが、その大まかに3つの法的解釈、「人格権の侵害」「安全配慮義務違反」「就業環境調整保持義務」について、簡単にわかりやすく説明されています。

また、対抗策として「証拠の確保」と「相談」についても示されていて、これは私も実際弁護士の知人に聞いた話と一致するのですが、会話を相手の承諾を得ずに録音したものも証拠として認められないことはないそうです。

ただこの気になるのは『認められないことはないそうです』という書き方・・・・。二重否定かつ根拠が示されない伝聞調。できれば判例など法的根拠を示していただけると非常に安心だなと思いました。

記事にもありますが、「ハラスメントかな?」と感じたら、ICレコーダーやスマホの録音アプリを準備して録音&記録保存するだけでも「証拠はある!」という安心につながるかと思いますので、不安な方や辛い思いをされている方はまずは録音の準備を!

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