介護休業制度、使っている人は●割 - 働きながらの介護の実態とは
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マイナビニュース 2015.11.09 UPDATE
(2015年10月27日 マイナビニュースより) 富士通マーケティングはこのほど、「仕事と介護の両立」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査はインターネット上で9月18~21日の期間に行われ、家族を介護している30歳以上の会社員200名から回答を得た。
「仕事の介護の両立」。最近、仕事と育児の両立は代替できるようになってきたので、次は・・という会社の人事の方が多いと感じています。
ただ、会社の介護休業を使っている人は1割だった、というアンケート結果でした。
アンケートはこちらの富士通マーケティングのHPに詳細が掲載されていました。
http://business-info.fjm.fujitsu.com/mikata/useful/nursing/survey/2014/
#URLの最後が2014となっていますが、実際にはちゃんと2015年9月に実施されたアンケートの結果のまとめが掲載されています。私も「??」と思い見直しましたが間違いないようです。
回答者は8割以上が男性。
介護負担は男女差がありそうなので、多少結果にバイアスがありそうですが、仕事と介護との両立を実際に行っている人への貴重なアンケートです。
介護休業制度 の利用率はわずか11.5%に留まり、「会社に制度があるかわからない」という回答も2割弱あった。制度があるが利用していない理由は「今後、現在より休業が必要な状況が来るかもしれないから」が最多。
この、「制度があるかわからない」と答えている方が2割いらっしゃるのが残念です。
93日の介護休業については、会社の独自制度ではなく、厚労省が管轄する「育児・介護休業法」という法に基づいて、利用できる権利です。
<介護休業制度 (法第11条~第15条)>
労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。
これとは別に、介護休暇(年5日、対象となる家族が2人以上の場合は年10日を限度として、休暇を取得することができます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
企業で「仕事と介護の両立のためのセミナー」をさせていただく機会があるのですが
ここでいつもお話しするポイントは2つ。
①93日の使い方
自分で手を出して介護をするのではなく、介護の段取りをつけるために使うこと
ただし、ガン末期など残された時間が短い場合は別。
②要介護状態の家族に対して使える
これは介護保険の「要介護認定」を受けているかどうかは、関係ない。
仕事と介護の両立をするために、国が提示している守るべき法です。
しっかりうまく活用して、仕事と介護の両立ができるよう、もし前例が無かったらぜひあなたがそのパイオニアになり、その次に続く人のためにも介護休業や介護休暇を取ることができる雰囲気作りをしてほしいと切に願います。
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