厚労省「介護休業給付金」の引き上げ方針…介護休業を利用している人ってどれぐらいいるの?

健康・予防

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favicons?domain=mocosuku mocosuku 2015.11.25 UPDATE

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(2015年11月10日 mocosukuより) 今月2日、厚生労働省が、介護休業中に支払われる「介護休業給付金」を、現行の「賃金の40%」から、50%以上に引き上げる方針を決定しました。 介護休業は、家族が要介護の状態になったときに、介護をおこなう労働者がまとまった休暇を取れる制度で、介護者1人につき通算で最大93日までの休みを取得できます。また、介護休業を取得した際は、その期間の所得を保障するため賃金の40%の給付金が支給されますが、賃金の67%が支給される育児休業との差を縮めるため、政府は現在の給付率の引き上げが必要と判断したとのことです。

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堤 円香

筑波大学 医学医療系 地域医療教育学 助教 MPH 社会福祉士 キャリアカウンセラー(CDA) 修士(公衆衛生学)

こちらのサイト、非常によくまとめられ、また厚労省のサイトを参考につけており、好感が持てました。

ただ1点だけ残念な記載が。
記事中央の、
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「介護休業と介護休暇の違いとは?」
介護が必要な家族の世話などをするために「まとまった休暇」を取得する介護休業に対し、・・・
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という記載。


93日まで取得することができる介護休業は、確かに「まとまった休暇」ではあるもの、「介護が必要な家族の世話をするために」という説明がありました。残念なのはこの点です。

育児休業と同じように考えがちですが、育児休業はもっと長く設定されていますね。
介護休業が93日なのは、自分で「お世話」をする期間ではなく、あくまで「介護をするための段取りをつけるための期間」だからです。

以前、厚労省の村木厚子事務次官も、講演会でおっしゃっていました。

ただ、がんターミナルなど、ある程度残された時間の短い場合は、しっかりこの介護休業をお取りになり、納得のいく介護をされるのは、とてもよい使い方だと思います。

制度をきちんと利用して、仕事と介護の両立ができるように、労使共に、また介護する側される側それぞれが賢くまた、努力していく必要があると思います。

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この記事へのコメント

  • 恥ずかしながら・・・
    介護休暇と介護休業の存在をよく知りませんでした。
    このような制度が、あるんですね。

    介護休業は、「介護をするための段取りをつけるための期間」

    まずは、このポイントだけ間違わないようにします!

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