介護休業給付、67%に引き上げ…離職ゼロ目指し育休と同水準に

健康・予防

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favicons?domain=www.yomidr.yomiuri.co yomiDr(読売新聞) 2015.11.20 UPDATE

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(2015年11月19日 yomiDr(読売新聞)より) 介護のために仕事を休む人に雇用保険から給付される介護休業給付について、厚生労働省は、現在は休業前の賃金の40%としている給付率を、育児休業中の給付と同じ67%に引き上げる方針を固めた。

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堤 円香

筑波大学 医学医療系 地域医療教育学 助教 MPH 社会福祉士 キャリアカウンセラー(CDA) 修士(公衆衛生学)

介護離職ゼロのために、少しずつ制度が変化しつつあるようです。

介護休業制度は「労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。」

この、「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、「対象家族」とは配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。

これは、介護保険の「要介護認定」とは別なので、介護認定されていなくとも使うことができます。
また、法改正により、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、介護休業ができるようになりました。ただ、同じ介護状態だと、分割してとることはできません。

これとは別に、ケアマネジャーと介護サービスの内容について話し合う場合など、1日単位で休める(家族1人につき年5日)介護休暇もあります。
今後は93日も分割してとることができるようになると、さらに仕事介護の両立が図れるのでは?と思っています。

一方、企業によっては、この93日の介護休業を1年とか3年と独自の制度として延長しているところもあります。ですが、この期間が「延長」されればされるほど、育児のように「自分で手をだして介護をしなさい」というメッセージに誤って捉えられがちです。介護休業は、あくまでも介護の段取りをつけるための期間。「仕事との両立の段取りを整えてまた戻ってきてください」というスタンスを前面に出すためにも、ただただ延長だけをするのは、ベクトルがちがうのでは?と思います。

詳しい介護休業の制度については厚労省のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html

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