34歳以下の若者の禁煙治療容易に 中医協、診療報酬の条件緩和を了承

健康・予防

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favicons?domain=www.sankei 産経ニュース 2016.02.04 UPDATE

(2016年2月3日 産経ニュースより) 厚生労働省は3日、平成28年度の診療報酬改定で、喫煙者の「ニコチン依存症」を対象とした「禁煙治療」について、34歳以下の若者に対する公的医療保険の適用条件を緩和することを決めた。自己負担が少ない保険適用による禁煙治療で若い世代の喫煙を減らして肺がんなどを予防し、将来の医療費を抑制するのが狙いだ。同日の中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)で了承され、4月から適用される。

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坪谷透

東北大学大学院歯学研究科 助教、博士(医学)、医師

”厚生労働省は3日、平成28年度の診療報酬改定で、喫煙者の「ニコチン依存症」を対象とした「禁煙治療」について、34歳以下の若者に対する公的医療保険の適用条件を緩和することを決めた。自己負担が少ない保険適用による禁煙治療で若い世代の喫煙を減らして肺がんなどを予防し、将来の医療費を抑制するのが狙いだ。同日の中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)で了承され、4月から適用される。

 禁煙治療は18年度から保険適用されており、約3カ月間に5回にわたり禁煙指導を受けるのが標準で、ニコチンを含んだ貼り薬などを処方される。保険適用の条件の一つに「1日の喫煙本数に喫煙年数をかけた指数が200以上」という基準があるが、たばこを1日1箱(20本)吸っても喫煙年数が10年を経過しなければ対象にならない計算で、若年層は喫煙年数が足らず保険適用の対象外になるケースが少なくない。”

”28年度からは保険適用にあたり指数が必要なのは35歳以上に限ると見直し、34歳以下は指数に関係なく保険が使えるようにする。”


保健が適応される禁煙治療が、今まで若い人が適応になかったけど、それを拡大しようじゃないか、という記事。

一見すると、よさそうじゃん、今まで何やっていたの??と感じる方も多いかもしれませんが、個人的には逆です。


私の理解では、そもそも現行の保険診療のルールで、若者が適応されないのは、

「1日の喫煙本数に喫煙年数をかけた指数が200以上」

という基準があるからですよねぇ。

いわゆる、ブリンクマン指数、と呼ばれるものです。
https://kotobank.jp/word/%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3%E6%8C%87%E6%95%B0-162918


なぜ、この基準が入っているかといえば、

この指数が高い
=ニコチン依存症である可能性が高い
=薬が有効である可能性が高い
=じゃぁ薬を保険でOKにしよう

ということだったと理解しておりました。

で、なんで若者もOKにするわけ??

つまりポイントは、治療介入が効果的では可能性が高い集団に対しての治療がなんで保険収載されるの??という点です。

もし私が知らない(いや十分あり得るのですが・・)だけで、

「若者だと、この指数が低くても治療介入が有効だった!」

というような研究でもあったのであれば、基準を緩めるべきでしょう。

もしそういう研究が無いなら、治療効果が低い(=コスパが悪い・デメリットの方が大きいかも?)集団に拡大することは社会的にはむしろよろしくないのでは?と思うのですが。

もちろん治療が効果がありそうなら、若い人にこそ治療介入すべきでしょう。

解説する立場の人間なのに恐縮ですが、上記について、何か知っている人いたら教えてくださいませー!

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この記事へのコメント

  •  そもそも、ニコチン依存度を判定するのには専用の調査方法があり、日本の禁煙外来ではTDSと呼ばれる質問紙で5点以上という基準が使われていますが、FTNDと呼ばれる方法も広く使われています。ニコチン依存症に対する感度、特異度はそれぞれ95%と81%であり、スクリーニングとして十分な精度があります。
     一方、ブリンクマン指数はたばこの害を評価するための指標で「年」の要因が大きいため、長期間吸い続けることを大きく評価します。そのため、ニコチン依存の判定には精度が良くありません。

     喫煙期間が短いうちに禁煙する方が、たばこの悪影響は少ないですし、若いうちに禁煙する方が、長期にわたって健康に対する利益が得られます。そのため、若者に禁煙治療が出来るようになる事はメリットが多いと考えられます。

    こちらでもコメントしておりますので、ご覧下さい。
    http://healthnudge.jp/8654

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